株式会社HY コラム

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3月の年度替わりに資産点検でやるべきことは?相続登記・老後資金・不動産整理の3項目を解説

年度替わりの3月は、新年度に向けて、相続登記の確認、老後資金の受給額の試算、不動産整理という3領域をまとめて見直すのに向いた時期です。公的年金は毎年度改定され、4月分から新しい額になります(厚生労働省『令和8年度の年金額改定について』)。相続登記は、2024年4月1日から申請の義務があります(法務省)。

年度替わりの3月は、相続登記の確認、老後資金の受給額の試算、不動産整理という3領域をまとめて見直すのに向いた時期。公的年金は毎年度改定され、4月分から新しい額になる。

相続登記の義務化で何を確認すべきか?

不動産を取得した相続人には、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。年度替わりに登記事項証明書で名義人を確認することが、点検の第一歩です。

不動産登記法第76条の2第1項は、次のように定めています。

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

この義務は、2024年4月1日より前に相続が始まっていた不動産にも及びます。施行日より前に相続の開始と不動産の取得を知っていた場合の申請期限は、2027年3月31日です(法務省『相続登記の申請義務化に関するよくある質問』)。施行日以後に知った場合は、知った日から3年以内です。正当な理由がないのに期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります(不動産登記法第164条第1項)。

登記名義人が亡くなった親や祖父母のままになっていないかは、登記事項証明書(登記簿謄本)で確かめます。法務局の窓口やオンライン請求のほか、指定法人の一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービスでも、インターネットで閲覧できます。料金は全部の情報で1件330円(2026年4月1日から)で、証明書としては使えません。請求には、土地の地番や建物の家屋番号が必要です。

固定資産税の納税通知書は、地番や家屋番号を調べる手がかりになります。ただし、宛名と登記名義は一致するとは限りません。地方税法第343条第2項は、登記名義人が賦課期日より前に亡くなっている場合、その日に不動産を現に所有している人を所有者として扱うと定めています。名義は、登記事項証明書で確認します。

4月からの老後資金計画は何から見直すべきか?

老齢基礎年金の月額の図。令和8年度、昭和31年4月2日以降生まれの方の満額は月額70,608円。

老後資金の点検は、ねんきん定期便で年金の見込額を確認し、年間の支出と比べて毎月の過不足を把握することから始めます。

厚生労働省によると、年金額は物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて毎年度改定されます。令和8年度は、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げで、老齢基礎年金(満額・1人分)は月額70,608円(昭和31年4月2日以降生まれの方)です。改定後の額は4月分から適用されますが、年金は後払いのため、4月分の振込は6月になります(日本年金機構)。

老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条により、78万900円に改定率を乗じた額が基準です。納付月数が480月に満たない場合は減額されます。老齢厚生年金は別の規定で計算されます。

見込額の確認には、日本年金機構が毎年誕生月に送る「ねんきん定期便」や、ウェブサービスの「ねんきんネット」が役立ちます。50歳以上の方には、現在の加入条件が60歳まで続くと仮定した見込額が記載されます。50歳未満の方には、これまでの加入実績に応じた年金額が記載されます。

後回しにしがちな実家の不動産整理はどう進めるべきか?

実家の不動産整理は、毎年春に届く固定資産税の納税通知書を確認し、建物や土地の管理状態と将来の活用方針を家族で共有することから着手します。

2023年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の改正法が施行され、「管理不全空家等」という区分が加わりました。国土交通省によると、特定空家等に至る前の段階でも、市区町村長が所有者に指導でき、改善されない場合は勧告できます(同法第13条)。

勧告は、固定資産税にも影響します。住宅の敷地には、200平方メートル以下の部分は課税標準が価格の6分の1、それを超える部分は3分の1になる住宅用地の特例があります(地方税法第349条の3の2)。しかし、勧告を受けた管理不全空家等や特定空家等の敷地は、この特例の対象から除かれます。

家族が集まる年度替わりに、「実家をこれからどうしようか」と一言話題に出してみるのも一つの足がかりです。結論を急がず、まずは家族全員で現状を共有することが大切です。

今年度中に確認したい資産点検チェックリスト

資産点検チェックリスト3項目の図。①相続登記・権利関係2点、②老後資金・年金受給額2点、③不動産整理・管理状況3点(課税明細書・空き家の破損越境・家族の希望)。

すべてを一度に終える必要はなく、手元の書類で確認できる項目から着手してください。

  1. 相続登記・権利関係の点検
  1. 老後資金・年金受給額の点検
  1. 不動産整理・管理状況の点検

名義が複雑に分かれている場合などは、登記は司法書士、税務は税理士など、内容に応じた専門家に早めに状況を伝えると、道筋が見つかりやすくなります。当社では登記・税務の業務は行わず、必要に応じて専門家をご紹介します。

よくある質問

Q: 2024年4月1日より前の古い相続で得た実家も、相続登記の申請が必要ですか?

A: 2024年4月1日より前に始まった相続も義務化の対象です。施行日より前に相続の開始と不動産の取得を知っていた場合の期限は2027年3月31日で、施行日以後に知った場合は、知った日から3年以内に申請します。

Q: 実家の不動産をどうするか家族の意見が合わない場合、何から始めればよいですか?

A: すぐに売却や処分の結論を出す必要はありません。まず登記事項証明書で名義人を確認し、固定資産税の納税通知書で税額などの維持費を共有して、事実関係を把握することから始めます。

Q: 老後資金の試算を始める際、最初に見るべき公的資料は何ですか?

A: 日本年金機構が送付する「ねんきん定期便」、またはウェブサイトの「ねんきんネット」を確認します。50歳以上の方は、現在の加入条件が60歳まで続くと仮定した年金の見込額が記載されているため、将来の受給額の目安を把握できます。

出典

(情報は2026年10月時点の公表内容にもとづきます。)

監修:株式会社HY(横浜駅前の相続・空き家・事故物件・終活の不動産相談窓口)

代表取締役 田澤 英大(宅地建物取引士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者/公認不動産コンサルティングマスター)

宅地建物取引業 神奈川県知事(1)第033168号

横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル9階

https://hyconsulting2021.jp/

※個別の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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