株式会社HY コラム

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老後の医療費・介護費用は自己負担いくら?介護費用の目安約540万円と高額療養費制度の上限額をFPが解説

公益財団法人生命保険文化センターの調査(2024年度)によると、介護費用は一時的な費用が平均47.2万円、月々の費用が平均9.0万円、介護期間が平均55.0カ月(4年7カ月)で、総額の目安は約542万円(参考値)です。70歳以上の医療費は高額療養費制度により、令和8年8月診療分から、一般区分なら外来は月額上限2万2,000円(年間上限21万6,000円)、同一世帯の外来と入院を合わせた月額上限は6万1,500円に抑えられます。確定申告の書類整理を行う2月は、医療費の領収書から家計の実態を把握し、将来の費用を試算して生活設計を見直すのに適した時期です。

公益財団法人生命保険文化センターの調査(2024年度)によると、介護費用の総額の目安は約542万円(参考値)。月々の費用が平均9.0万円で介護期間は平均55.0カ月(4年7カ月)。

老後の介護費用は総額でいくら準備すればよいか?

介護費用の試算の図。47.2万円+9.0万円×55.0カ月=約542万円(生命保険文化センター2024年度調査からの試算・参考値)。

介護費用の総額の目安は、調査の平均値から試算すると約542万円(参考値)です。在宅か施設か、期間の長さで大きく変わります。

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)」(2024年度)は、過去3年間に介護経験がある人に、公的介護保険の自己負担を含む費用を尋ねています。

月額9.0万円を55.0カ月間支払うと約495万円で、一時的な費用を加えた約542万円は当社の試算です。2021年度の調査では、一時的な費用が平均74万円、月々が平均8.3万円、期間が平均61.1カ月でした。

介護保険を使っても、支給限度額を超えた分は全額自己負担です。施設の食費・居住費も原則自己負担ですが、所得の低い方には負担限度額があり、差額が補足給付として支給されます。自己負担割合は原則1割で、前年の合計所得金額や年金収入などに応じて2割または3割となる場合があります。

70歳以上の医療費自己負担は高額療養費制度でいくらまで抑えられるか?

70歳以上の高額療養費自己負担上限額の表。令和8年8月から(令和9年8月から変更予定)。住民税課税・課税所得145万円未満等:外来月額2万2,000円(年間21万6,000円)・世帯6万1,500円。住民税非課税:外来月額1万1,000円(年間9万6,000円)・世帯2万5,700円。

令和8年8月診療分から、70歳以上の一般区分の自己負担上限額は、外来(個人ごと)で月額2万2,000円(年間上限21万6,000円)、同一世帯の外来と入院を合わせて月額6万1,500円です。

高額療養費制度は、窓口で支払った自己負担額が暦月(月の初日から末日まで)で上限額を超えた場合に、超えた金額が払い戻される公的制度です。健康保険法第115条第1項は、自己負担額が著しく高額であるときに高額療養費を支給すると定め、具体的な上限額は政令と厚生労働省の公表資料で示されています。令和8年8月から令和9年7月までの70歳以上の主な区分は次のとおりです。

令和8年7月診療分までは、一般区分の外来は月額1万8,000円(年間上限14万4,000円)、世帯は月額5万7,600円でした。年間は8月から翌年7月までを指します。令和9年8月からは年収区分が細かくなり金額も変わる予定のため、実際の区分と金額は加入している健康保険や市区町村の窓口でご確認ください。

確定申告の医療費控除はどう活用すれば手元資金を残せるか?

1年間に支払った医療費の合計から、保険金などで補てんされた金額と、10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を差し引いた額が医療費控除の額となり、所得税の還付や住民税の軽減が受けられる場合があります。

所得税法第73条第1項は、本人や生計を一にする配偶者その他の親族の医療費が、総所得金額等の5%(10万円を超えるときは10万円)を超えた部分を所得から控除すると定めています。控除額の上限は200万円です。高額療養費や医療保険の給付金など、補てんされた金額は医療費から差し引きます。

対象は、診療代、医師の処方による医薬品代、通院の電車・バスの運賃などです(自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外)。介護費用では次のものが対象になります。

理美容代などの日常生活費は対象外で、高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合は差し引きます。介護事業者の領収証には控除の対象額が記載されます。申告では領収書の代わりに医療費控除の明細書を提出し、領収書は自宅で5年間保存します。生計を一にする家族の医療費は合算でき、控除額は申告する方の所得を基準に計算するため、どなたが申告するかで還付額が変わることがあります。

医療・介護費用の準備不足による不動産の売却を防ぐにはどうすべきか?

預貯金が尽きて、余裕のないまま自宅を売却する事態を避けるため、事前の備えが重要です。

月額約9.0万円(施設に入所した場合の平均は13.8万円)の介護費用を年金だけで賄えなくなると、自宅の売却や住み替えを検討する方もいます。短期間で売ろうとすると相場より低い価格を受け入れざるを得ず、選択肢が減ります。資金調達の手段には、不動産を担保に借り入れるリバースモーゲージや、売却後も家賃を払って住み続けられるリースバックがありますが、条件は商品や事業者ごとに異なります。国土交通省のガイドブックは、リースバックについて、売却価格の根拠の確認、受取額と契約期間全体の家賃総額の比較、契約期間と買戻し条件の契約前の確認を示しています。元気なうちに自宅の査定額を把握し、「介護が必要になったら自宅をどうするか」を家族で話し合っておくことが、賢明な備えとなります。

よくある質問

Q: 介護費用を公的制度でさらに軽減する仕組みはありますか?

A: 高額介護サービス費制度があります。同じ月の公的介護保険の自己負担額の合計が世帯の上限額を超えた分が払い戻されます。住民税課税世帯で、世帯内の65歳以上の方の課税所得がいずれも380万円未満なら上限額は月額4万4,400円です(380万円以上690万円未満の方がいる世帯は9万3,000円、690万円以上は14万100円。令和8年8月1日以降の厚生労働省の取扱い)。

Q: 医療費控除の確定申告は何年間さかのぼって手続きできますか?

A: 還付申告は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間提出できます。

Q: 認知症を患った場合、本人の預貯金から介護費用を引き出せなくなりますか?

A: 判断能力が低下したと金融機関が判断すると、本人による引き出しや家族による代理手続きが認められない場合があります(対応は金融機関ごとに異なります)。判断能力があるうちに家族信託や任意後見契約を結ぶ方法があり、低下した後は成年後見制度で、家庭裁判所が選んだ後見人が本人のために預貯金を管理します。

監修:株式会社HY(横浜駅前の相続・空き家・事故物件・終活の不動産相談窓口)

代表取締役 田澤 英大(宅地建物取引士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者/公認不動産コンサルティングマスター)

宅地建物取引業 神奈川県知事(1)第033168号

横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル9階

https://hyconsulting2021.jp/

※本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務判断は専門家にご相談ください。

出典一覧

  1. 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)」2024年度 https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1116.html
  2. 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(令和8年8月〜) https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf
  3. e-Gov法令検索「健康保険法」第115条 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
  4. e-Gov法令検索「所得税法」第73条 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
  5. 国税庁「医療費控除とは」(確定申告書等作成コーナー) https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru_sp/scat2/scat22/scat221/scid054.html
  6. 国税庁「介護保険サービスの対価に係る医療費控除について」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/01/03.htm
  7. 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1532(令和8年7月31日) https://www.mhlw.go.jp/content/001737209.pdf
  8. 国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489269.pdf
  9. 金融庁 市場ワーキング・グループ報告書(令和2年8月5日) https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20200805/houkoku.pdf

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