2027年にやるべき3つのアクションは何ですか?相続登記・老後資金・専門家相談の進め方
2027年に向けて取り組むべき3つのアクションは、2027年3月31日に期限を迎える相続登記の申請準備、ねんきん定期便を用いた老後資金の現状把握、および法務局や自治体などの専門窓口への初回相談です。年末年始や新年の計画を立てるシーズンは、これからの暮らしや財産の管理を見直す絶好のタイミングとなります。早く話を進めるほど穏やかな選択肢が多く残りますので、焦らず一つずつ確認していきましょう。焦って結論を急ぐ必要はなく、まずは現状の全体像を把握することから始まります。
2027年3月に期限を迎える相続登記の申請はどう進めればよいですか?
相続登記は、不動産登記法第76条の2第1項により、相続で不動産を取得した人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務になっています。2024年4月1日より前に相続した不動産で登記がされていないものも対象で、その期限は2027年3月31日です(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。この期限を過ぎた場合でも直ちに全ての選択肢が失われるわけではありませんが、手続きの選択肢が減る可能性があるため、段階的な確認が推奨されます。まずは実家や所有不動産の権利証や固定資産税の納税通知書を確認し、名義が誰になっているかを家族で共有することから始めてみてください。
老後資金の現状把握はどのような手順で行うべきですか?
老後資金の現状把握は、日本年金機構が発行する「ねんきん定期便」の受給見込額と、手元にある預貯金や資産の一覧表を作成することから始めます。厚生労働省の「公的年金シミュレーター」を使うと、自身の加入実績に応じた将来の受給見込額を試算できます。あらかじめ把握しておくことで、老後の生活設計における具体的な収支のイメージが立てやすくなります。一気にすべての資産を計算しようとすると負担が増すため、まずは直近に届いたねんきん定期便の数字をノートに書き出す作業だけでも十分です。正確な金額をその場ですべて出さなくてよいと気楽に構え、まずは現在の資産状況を可視化することに留めておきましょう。
専門家への初回相談はどのようなタイミングで行うのが適切ですか?
専門家への初回相談は、複雑な手続きを一人で抱え込んでしまう前の段階で、法務局の登記手続案内や、市区町村が開く法律相談などを利用するのが適切です。各地の司法書士会が実施する相談会でも、具体的な方針を決める前段階であっても、制度の仕組みや必要書類について一般的な情報を得ることができます。いきなり全ての依頼を決定する必要はなく、帰省の夕食のあとに「この家、これからどうしようか」と家族で一言だけ切り出してみるような、小さな一歩の延長線上で利用するのが効果的です。専門家の意見を聞くことで、自分たちのケースにどのような選択肢が残されているのかを冷静に整理できるようになります。
よくある質問
Q: 相続登記の期限である2027年3月31日を過ぎるとどうなりますか?
A: 不動産登記法第164条第1項により、正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。また、放置する期間が長引くほど権利関係の証明が複雑になり選択肢が狭まる可能性があります。
Q: ねんきん定期便はどこで確認できますか?
A: 日本年金機構から毎年誕生月に郵送されるほか、マイナポータルと連携した「ねんきんネット」のサービスを利用することで、いつでもパソコンやスマートフォンから最新の受給見込額を確認することができます。
Q: 専門家に相談する際はどのような準備が必要ですか?
A: 事前に固定資産税の納税通知書や不動産の権利証、これまでのねんきん定期便などの資料を手元に用意しておくと、相談時間がスムーズになりますが、書類が揃っていなくても現在の悩みや状況を口頭で伝えるだけで初回相談は十分に可能です。
監修:株式会社HY(横浜駅前の相続・空き家・事故物件・終活の不動産相談窓口)
代表取締役 田澤 英大(宅地建物取引士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP/公認不動産コンサルティングマスター)
宅地建物取引業 神奈川県知事(1)第033168号
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