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固定資産税は誰がいつ払う?1月1日時点の所有者に課税される仕組みと年内売却を宅建士が解説

地方税法第359条と第343条により、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)時点で登記簿などに所有者として登記・登録されている人に、その年度(4月1日から始まる1年)分が課税されます。12月31日までに不動産の売却と所有権移転登記を完了させた場合、翌年1月1日時点の所有者は買主となるため、売主には翌年度分の固定資産税が課税されません。

固定資産税の納税義務者はいつの時点で確定するのか?

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点で登記簿などに所有者として登記・登録されている人であり、年の途中で名義変更をしても行政上の納税義務者は変更されません。

市町村(東京都23区は東京都)が課税する固定資産税について、地方税法第359条および第343条第1項は以下のように定めています。

地方税法第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

地方税法第343条第1項 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

毎年春頃に届く納税通知書は、1月1日現在の名義人に送付されます。例えば、1月2日に不動産を売却して所有権移転登記を完了させた場合でも、法律上の納税義務者は1月1日時点の売主となります。市町村は年度の途中で登記名義人が変わっても、新所有者に対して税額を月割りで再計算して請求し直すことは行いません。

年内に不動産の売却を完了させるとどのような効果があるのか?

年内(12月31日まで)に不動産の引き渡しと所有権移転登記を完了させると、翌年1月1日時点の登記名義人から外れるため、翌年度分の固定資産税は売主に課税されません。

実務上の不動産売買では、年の途中で所有権を移転する場合、引渡日を境に固定資産税と都市計画税を買主と売主の間で日割り計算して精算する取引慣行が一般的です。ただし、この日割り精算は売買契約に基づく当事者間の私的な取り決めに過ぎず、自治体に対する公法上の納税義務は1月1日時点の所有者が負い続けます。

もし12月31日までに所有権移転登記がされていれば、翌年1月1日時点の所有者は買主になります。売主宛てに翌年度の納税通知書が届くことはなく、税金の支払い手続きや納税資金の準備といった心理的・経済的な負担から解放されます。秋口から初冬にかけて空き家の売却を進めることは、翌年以降の継続的な維持費を整理する有効な手段となります。

空き家が共有名義である場合の固定資産税は誰が支払うのか?

共有名義の不動産に対する固定資産税は、共有者全員が連帯して全額の納付義務を負うため、特定の1人が滞納した場合は他の共有者全員へ督促が及ぶ法的構造になっています。

相続によって兄弟姉妹など複数人で不動産を共有している場合、課税の仕組みについて地方税法第10条の2第1項で次のように定められています。

地方税法第10条の2第1項 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

実務上、納税通知書は共有者の代表者1名宛てに一括して送付されます。「持ち分が3分の1だから、自分の税額は全体の3分の1だけを払えばよい」という分割債務ではなく、民法上の連帯債務と同様に、共有者全員が税額の全額について連帯納付義務を負います。他の共有者が負担分を支払わない場合、代表者や特定の共有者が全額を立て替える必要が生じ、親族間の人間関係に緊張を生む要因になりがちです。不動産の処分方針を決定しない期間が長引くほど、話し合いの選択肢が減り、関係調整の負担が増加します。

年明けに空き家の処分方針を親族と話し合うメリットはあるのか?

年明けすぐに処分方針の検討を開始すると、不動産売却の準備期間を十分に確保でき、年内(12月31日まで)の引き渡しと登記完了を逆算した計画的な選択肢を多く残せます。

一般的な不動産の売却活動は、不動産会社による査定、媒介契約の締結、購入希望者の募集、売買契約、住宅ローンの本審査、残金決済および所有権移転登記の完了までに、およそ3か月から6か月前後の期間を要します。境界確定測量や残置物の撤去、遺産分割協議や相続登記が必要な物件では、販売開始までにさらに数か月を要することも珍しくありません。

秋を過ぎてから翌年の課税を止めようと焦って売却活動を始めると、価格交渉で不利な条件を受け入れざるを得なくなったり、年内の登記完了が間に合わなくなったりするなど、選べる選択肢が減ってしまいます。

年明けの時期は、親族が集まる機会を持てる場面です。大がかりな会議を開く必要はありません。正月の食事のあとなどに「この家、これからどうしていこうか」と一言だけ口に出してみることから始められます。その場ですぐに売却の結論を出す必要はなく、まずは現状の維持管理について問題意識を共有するだけで、1年を通じた穏やかな選択肢が多く残ります。

よくある質問

Q: 年の途中で不動産を売却した場合、自治体からすでに納めた固定資産税は還付されますか?

A: 自治体から固定資産税が還付されることはありません。固定資産税は1月1日時点の所有者に1年分が確定して課税されるため、年の途中で所有権が移転しても行政上の税額更正は行われません。実務では売買契約時に、引渡日以降の税額相当額を買主が売主へ日割り精算金として支払う方法で調整します。

Q: 12月に売買契約を締結すれば、翌年の固定資産税はかかりませんか?

A: 売買契約を結んだだけでは翌年の課税は止まりません。固定資産税の判定基準は、1月1日時点で登記簿上の所有者が誰かです。12月中に代金決済と所有権移転登記の申請まで済んでいなければ、翌年度の固定資産税は売主へ課税されます。


監修:株式会社HY(横浜駅前の相続・空き家・事故物件・終活の不動産相談窓口)

代表取締役 田澤 英大(宅地建物取引士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP/公認不動産コンサルティングマスター)

宅地建物取引業 神奈川県知事(1)第033168号

横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル9階

https://hyconsulting2021.jp/

※本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務判断は専門家にご相談ください。

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