株式会社HY コラム

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相続放棄の期限はいつまで?3か月ルールの起算点と手続きを宅建士が解説

相続放棄の期限は、民法第915条第1項により「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定められています。3か月を数え始めるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。お盆や年末年始の帰省で実家を訪れた際、誰も住んでいない空き家の固定資産税の負担や、親が残した借金という「マイナスの財産」の存在に気づき、どのように引き継ぐべきか悩む人は少なくありません。この期限を過ぎると自動的にすべての財産を引き継ぐ「単純承認」とみなされ、後から選択肢が狭まるため、正確な起算点を理解し、早めに検討することが重要です。

木の机に置かれた、小さな木の家の模型と真ちゅうの砂時計、生成り色のリボンで結んだ紺色の書類ファイル。

相続放棄の3か月ルールとは何か?

相続放棄の3か月は、民法第915条第1項のとおり「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。この期間内に家庭裁判所へ申述を行わなければ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で引き継ぐ「単純承認」となります。

相続放棄の3か月ルールの図。数え始めるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法第915条第1項)。この期間内に家庭裁判所へ申述し、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを3か月以内に決める。期限を過ぎると「単純承認」とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で引き継ぐことになる(民法第921条第2号)。期間を延ばす申立て(期間の伸長)は、3か月の期間内に家庭裁判所へ行う必要がある。

誰も住まなくなった家でも、修繕の費用や固定資産税の負担は続きます。3か月の期限は短く感じられますが、早く話し合うほど選択肢が多く残ります。まずは帰省の夕食のあとに「この家、これからどうしようか」と一言だけ家族で切り出してみることから始めてみてください。その場で無理に結論を出す必要はありません。

単純承認・限定承認・相続放棄の3つの選択肢はどう選ぶべきか?

相続における3つの選択肢である「単純承認」「限定承認」「相続放棄」は、残された財産の内容に応じて慎重に選ぶ必要があります。単純承認はすべての財産を引き継ぐ方法であり、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する方法です。そして相続放棄は、預貯金や不動産といったプラスの財産も含めてすべての権利と義務を手放す方法です。

相続の3つの選択肢の図。単純承認はすべての財産を引き継ぐ方法。限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する方法。相続放棄は預貯金や不動産といったプラスの財産も含めてすべての権利と義務を手放す方法。借金や高額な修繕費が必要な空き家といったマイナスの財産が預貯金などのプラスの財産を大きく上回る場合に相続放棄が検討される。形見分けの範囲を超える遺品の処分などを行うと単純承認とみなされるおそれがある(民法第921条第1号)。

借金や高額な修繕費が必要な空き家といったマイナスの財産が、預貯金などのプラスの財産を大きく上回る場合、相続放棄を選択することが検討されます。ただし、形見分けの範囲を超える遺品の処分などを行うと単純承認とみなされるおそれがあるため注意が必要です(民法第921条第1号)。選択肢を狭めないためにも、財産状況の全体像を冷静に把握することが大切です。

空き家や借金を相続しないための具体的な手続き方法は?

空き家や借金を相続しないための相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出することで行います。必要書類には、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人自身の戸籍謄本、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本などが含まれます。申述人と被相続人の関係によって、必要な戸籍は増えます。

手続きの費用として、収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手が必要です(裁判所「相続の放棄の申述」)。郵便切手の額は裁判所ごとに異なります。書類の収集には日数がかかるため、3か月の期限の終盤に慌てないよう、早めに準備を進めることが確実な手続きにつながります。

相続放棄の手続きで用意するものの図。提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、「相続放棄申述書」を提出する。必要書類は、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人自身の戸籍謄本、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本など(申述人と被相続人の関係によって必要な戸籍は増える)。費用は収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手で、郵便切手の額は裁判所ごとに異なる(裁判所「相続の放棄の申述」)。放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、引き渡すまで保存する義務が残る(民法第940条第1項)。

なお、相続放棄をしても、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務が残ります(民法第940条第1項)。空き家に住んでいた、鍵を持って管理していた、といった場合は、放棄の前に弁護士・司法書士へ確認してください。

よくある質問

Q: 相続放棄の期限である3か月を過ぎてしまった場合はどうなるのか?

A: 期間内に限定承認も相続放棄もしなかったときは、単純承認をしたものとみなされ(民法第921条第2号)、借金を含むすべての相続財産を引き継ぐことになります。期間を延ばす申立て(期間の伸長)は、3か月の期間内に家庭裁判所へ行う必要があります(裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」)。期間を過ぎてしまった場合の扱いは事情によって異なるため、早めに弁護士・司法書士へご相談ください。

Q: 相続放棄をすると実家の荷物や形見も一切受け取れなくなるのか?

A: 相続放棄を行うと初めから相続人ではなかったことになるため、預貯金や不動産だけでなく、価値のある形見や家財道具なども原則として受け取ることはできません。

Q: 生前に相続放棄の手続きを済ませることはできるのか?

A: できません。相続放棄は、相続が開始した後に、相続人が家庭裁判所へ申述して行う手続きです(民法第915条第1項・第938条)。

監修:株式会社HY(横浜駅前の相続・空き家・事故物件・終活の不動産相談窓口)

代表取締役 田澤 英大(宅地建物取引士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP/公認不動産コンサルティングマスター)

宅地建物取引業 神奈川県知事(1)第033168号

横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル9階

https://hyconsulting2021.jp/

※本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務判断は専門家にご相談ください。

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